失業保険について教えてください。
今、妊娠中で予定日が3月の末なので、会社は2月の末位まで働こうと思っていますが、残念ながら産休はもらえないので、退職という形になります。
失業保険には妊娠を理由に退職した場合受給期間の延長がありますよね?
その場合、会社を退職したらすぐにハローワークにいって受給期間の延長を申し出ないとならないですよね?
そうなると、出産後2ヶ月くらいから職を探し始めるとすると、いつから失業保険はもらえますか?
普通だと求職活動をして3ヶ月たたないともらえないですよね?
1ヶ月くらいでもらえるようになったりはないのですか?
(1ヶ月くらいでもらえるよと知人に言われたもので・・・)
妊娠のために会社をやめたとなると自己都合の退職の中でも介護とかと同じように特別な理由というふうにはならないのでしょうか?
ちょっと文章がぐちゃぐちゃで申し訳ないですが教えていただけるとうれしいです。
今、妊娠中で予定日が3月の末なので、会社は2月の末位まで働こうと思っていますが、残念ながら産休はもらえないので、退職という形になります。
失業保険には妊娠を理由に退職した場合受給期間の延長がありますよね?
その場合、会社を退職したらすぐにハローワークにいって受給期間の延長を申し出ないとならないですよね?
そうなると、出産後2ヶ月くらいから職を探し始めるとすると、いつから失業保険はもらえますか?
普通だと求職活動をして3ヶ月たたないともらえないですよね?
1ヶ月くらいでもらえるようになったりはないのですか?
(1ヶ月くらいでもらえるよと知人に言われたもので・・・)
妊娠のために会社をやめたとなると自己都合の退職の中でも介護とかと同じように特別な理由というふうにはならないのでしょうか?
ちょっと文章がぐちゃぐちゃで申し訳ないですが教えていただけるとうれしいです。
まず「残念ながら産休はもらえないので」と書いていますが、質問者さんが会社に対して産休を請求した場合は、確か貰えると思います。
労働基準法第65条に
1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
とあります。
この件についてまずハロ-ワ-クや労基署に相談されてはいかがですか?
労働基準法第65条に
1項 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2項 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3項 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない
とあります。
この件についてまずハロ-ワ-クや労基署に相談されてはいかがですか?
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)
所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)
所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
出産による失業保険の受給期間延長解除について教えてください。
会社が倒産し失業保険を受給していましたが受給中に妊娠し切迫早産で自宅安静となったため受給期間延長の申請を行いました。
生活も落ち着いたので受給を再開しようと思っていますが、その際に子供の預け先などについて聞かれるのでしょうか?
自分で調べていると、預け先が決まっていないとダメだとかいう情報もあったため心配しています。
保育園の激戦区ということもあり私のような共働き希望無職の状態で預けるのは一時保育でもないとすぐには難しいです。
見つかる頃には受給期間が終わってしまうかもしれません。
当面は実母に見てもらいながら職探ししようかと思っています。
預け先について聞かれないならいいのですが、聞かれた場合はこのような状態で受給の再開は可能なのか知りたいと思っています。
ご存知の方お願いします。
会社が倒産し失業保険を受給していましたが受給中に妊娠し切迫早産で自宅安静となったため受給期間延長の申請を行いました。
生活も落ち着いたので受給を再開しようと思っていますが、その際に子供の預け先などについて聞かれるのでしょうか?
自分で調べていると、預け先が決まっていないとダメだとかいう情報もあったため心配しています。
保育園の激戦区ということもあり私のような共働き希望無職の状態で預けるのは一時保育でもないとすぐには難しいです。
見つかる頃には受給期間が終わってしまうかもしれません。
当面は実母に見てもらいながら職探ししようかと思っています。
預け先について聞かれないならいいのですが、聞かれた場合はこのような状態で受給の再開は可能なのか知りたいと思っています。
ご存知の方お願いします。
預け先を聞かれるかもしれませんね。
その時のためにはお母さんが面倒を見るという一筆を書いてもらい持って行くと多分よいと思いますよ。
ダメもとでやってみてください。
その時のためにはお母さんが面倒を見るという一筆を書いてもらい持って行くと多分よいと思いますよ。
ダメもとでやってみてください。
国民健康保険と任意継続の健康保険について。
質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。
なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。
①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。
失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。
でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?
分からないので質問させてください。
お願いいたします。
質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。
なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。
①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。
失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。
でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?
分からないので質問させてください。
お願いいたします。
任意継続は2年間の加入が基本で、脱退は別な会社で社会保険に入ること以外はできないのが決まりです。扶養に入るという事で脱退はできません。ただし、保険料の納付をしないで強制脱退させられるという事で抜けることはできますが、正規な方法ではありません。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。
国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。
国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。
補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
ですので、のちのちトラブルとなりたくないのなら国民健康保険に入るのが良いです。
国民健康保険の場合、4月から翌年3月の1年間分を6,7月から8回から10回に分けて納付します。7月に納める分が7月の1カ月分とはなりません。ですから、7月に払う分と任意継続の1か月分の保険料を比較してもダメです。比較するには、国保の全期分の総額を1/12とした額と任意継続の1月分の保険料です。一概に②が損とは言えないのです。
任意継続の保険料は健康保険によって違いますが、おおむね現役時代の2倍程度です。
国保は途中で脱退すると多くは徴収不足になっているので、脱退後に追加で請求が来るのが普通です。
補足について
国民健康保険は自治体により計算方法や率が違います。
中身は所得割、均等割、資産割、平等割となりますが、資産割や平等割は無い自治体もあります。
所得割は全円の所得を基に計算します。給与なら給与収入から給与所得控除を引いてさらに基礎控除の33万を引いた額に利率をかけて計算します。税と違って保険などの控除はしません。
均等割りは加入者一人に対しいくらという額です。
失業保険で教えて頂きたいのですが…。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
今まで派遣社員として仕事をしていたのですが、この場合は3ヶ月の待機はあるのでしょうか…?
雇用保険被保険者離職表には、離職理由の所に…
「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」
…(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働契約者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常備雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)
(更新又は延長しない旨の明示の無)
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
チェックが入ってます。
下の具体的事情記載欄(事業主用)には契約期間満了っと記載があります。
優しい回答お願い致します。
(1回の契約期間0.5~3箇月、通算9箇月、契約更新回数3回)
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。
よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。
難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
まず、この部分ですが特定受給資格者(会社都合)の要件には、3年以上の条件が、1つありますが、文面から3年以下が分かります
(契約を更新又は延長することの確約・合意の無)(更新又は延長しない旨の明示の無)
この2つはほぼ、同等なものです。
特定受給資格以外に、特定理由離職者制度がありますが(正当な自己都合、給付制限なし)、労働契約書に延長の確約、延長する場合がありますと明記、また口頭でも延長するかもしれないと、言われた場合に可能性がありますが、無では無理です。
「労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」
上記をクリアした場合の最終的なもので、本人の更新希望がないと、上記条件に合っても、特定受給、理由離職者になれません。
よって、残念ですが、離職区分2D、離職コード24となるはずで、自己都合退職者での受給となります。
難しいですか?内容は優しくなく、ゴメンナサイ。
!市民税の支払について!
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
去年12月末で結婚のため退職し、5月分までの税金は退職金から引いといてもらう、という処理にしていました。
6月に入り、市税今年分払ってくださいと、4回分割or一括の支払依頼がきました。
再就職探しのため失業保険をもらい扶養には入っていなかったのですが、妊娠したため諦め、国民年金・健康保険は既に6月分まで払っていたため、今年7月から扶養に入ろうということになりました。
税金も同様にできないのかと思って調べたところ、私の去年の稼ぎに対しての税金なので免除というわけにはいかないというとこまでわかりました。
【質問①】 去年の稼ぎというのは、去年の1月から12月までのことですよね? 退職金以外の源泉徴収書の額が元になっているんですよね?
【質問②】 ということは、もう何年も前のため確認できないのですが、社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていなかったと言うことですよね? (6月から改定?)
【質問③】 今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、私の社会保険料が免除になる、旦那の市民税が扶養家族がいるから安くなる?(年末調整で返ってくる?) ことくらいでしょうか? 他になにかありますか?
【質問④】 今年の私の失業保険の収入は非課税と聞いた気がするのですが、所得税に対してでしょうか?住民税に対してでしょうか? もらった合計金額が103万以下なら関係ないですか?
教えてください。 よろしくおねがいします。
①退職金以外の収入に対しての住民税額になります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
②社会人1年目と2年目の4、5月は市民税を払っていないはずです。
住民税は後払いで平成23年分は平成24年の6月~5月で天引きになります。
③今年7月から旦那の扶養に入って得することといえば、
妻の国民健康保険は国民年金は支払わなくてよくなります。
国民健康保険については脱退の手続が必要です。
国民年金は支払った扱いになります。
旦那の所得税と市民税について配偶者控除の適用がありますので
その金額に相当する税金が低くなります。
配偶者控除は所得税38万円なので税率が10%(課税対象所得金額が195万円超え330万円以下の場合)
として3万8千円低くなり、住民税については控除額は33万円なので
住民税率一律10%なので3万3千円低くなります。
配偶者控除の適用があるかどうかは12月末日の現況により判定します。
④今年の私の失業保険の収入は所得税と住民税については非課税になりますが、
社会保険の扶養についての要件の収入の中には含まれます。
基本手当てが3,611円以下であれば
年間130万円未満という要件内なので扶養ですが、
超えた場合には受給中は扶養から外れる必要があります。
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