夫の退職による失業保険と出産一時金について。今月末で主人が8ヶ月勤めた会社を退職します。
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
(雇用保険に加入)失業保険の給付を受けたいのですが、私が1月末に出産予定でして、出産一時金も同時に貰うことはできるのでしょうか?
失業保険(基本手当)の給付要件
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。
自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。
また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。
参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
離職前2年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
会社都合の場合は、1年間に6ヶ月以上。
自己都合退職の場合、8ヶ月の勤務では失業保険はもらえません。
前職の加入期間を通算できるのであれば、もらえる可能性もあります。
会社都合でしたら、失業保険もらえるでしょう。
また、家族出産一時金は、雇用保険のものではなく、健康保険のものです。
国保の手続きをしてください。
国保からもらえます。
参考までに、退職後6ヶ月以内の出産で、出産一時金をもらえるのは本人だけです。
また、退職前に継続して1年以上加入していなければなりません。
家族出産一時金は、退職者の取り扱いはありません。
失業保険の求人活動について
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。
求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
失業保険の求人活動について終えて下さい。
失業保険の認定で求人活動2回以上というのが認定の条件となっています。
私の地域の失業保険の認定は、職安での求人の検索などは認定1回に
カウントされません。
求人活動の範囲として、求人への応募というのがあるのですが
とらばーゆなどでの求人雑誌で「まずは履歴書を送付」というのがありますが、
履歴書を送付して、書類選考で落ちたとしても求人への応募にあたるのでしょうか?
前職をどのような理由で辞めたかにもより、自分で探して活動する事を
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。
私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。
もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。
求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。
自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。
参考にならない回答ですみません(汗
求人活動の1件とみなされる日にちが違ったと思います。
私は前職が倒産の為、会社都合でしたので待機期間が短かったです。
なので、ハローワーク以外で探した求人でも、すぐに求職活動の1回とみなされました。
もしも、書くとしたら
認定日に提出する紙に、履歴書を送った会社名と電話番号(わかる範囲)を書く欄があります。
そこに、状況も書く欄がありますので「書類選考で不採用」と書けば良いと思います。
求職活動の範囲は、ハローワークの職業相談も1回に入ります。
履歴書の書き方や職歴書の書き方などを、私は教わりました。
自己都合で辞めたか、会社都合で辞めたかによって変わってくると思いますので
一度ハローワークの職業相談で相談してみた方が良いと思います。
(求職活動1回にもなりますし)
電話でも教えてくれると思いますが、求職活動にはならないです。
参考にならない回答ですみません(汗
雇用保険についてです。
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)
しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
1月末に6年勤めたバイト先を辞めました。
2月半ばから1ヶ月間(2月は6日、3月は8日間 日/5~6時間)新しい職場で働きましたが
辞めました。
その後、1月末に退職した会社から雇用保険被保険者証と離職票が届き、失業保険が受けれると気付きました(泣)
しばらく働くつもりはないのですが、まだ受給手続きはしておりません。
が、すでに辞めたとはいえ、すぐに再就職してしまった場合は
失業保険は受けられないのでしょうか?
1月に退職した会社から交付された「離職票」で雇用保険の失業給付金を受給することができます。「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」が受給の要件です。まだ間に合いますので、早急に住所地を管轄する「公共職業安定所」で受給手続きをしてください。
扶養と税金について
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。
ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
今年の1月末まで会社員として働いておりましたが、
その後結婚退職のため辞めて3ヶ月間の失業保険をもらってました。
現在は夫の扶養に入っていますが、
そろそろ派遣社員として働こうかと考えています。
ただ今から働くとなると、12月末までの収入が103万円を超えてしまうので、(1月分の給料と失業保険をあわせると)
税金等のことを考えると今年いっぱいは働かないほうがいいのかどうか迷っております。
失業保険は所得税がかからないということですが、
私の件どどのように関係してきますか?
まったく知識がなく、お詳しい方のご回答をお待ちしています。
ちなみに、夫の会社からは毎月3万円の扶養手当が出ています。
まずはご主人の会社に扶養手当の規定と社保、年金の扶養の規定をきちんと聞いてきてもらってください。これらは会社によって規定も手続きに必要な書類も様々です。これらは働きはじめてからの収入が問題になりますので、以前働いていた会社や既にもらい終わっている失業手当は関係ありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。
税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
扶養の範囲で働きたいのであれば、それに沿った仕事の形態を派遣会社にきちんと伝えることが大切です。
税金上の扶養に関しては、1月から12月までの収入で考えます。ただしこちらは失業手当はかんけいありませんので、前職の1月からの収入とこれから12月までの収入を合わせて103万超えなければ扶養からは外れません。またもし超えたとしても141万までは配偶者特別控除が段階的にうけられますので、急に税金が高くなることはありません。
失業手当てについて教えて下さい。現在パートで5年その前は社員で計13年勤続。失業保険も入っています。11月に出産し、産休育児休暇をとり、6月に復帰。
しかし9月からの契約更新は出来ないと言われました。失業手当てはどの時点の給料をもとに計算されるのですか?育児休暇中の分の給付金で計算されると、不利になってしまうのではと、心配です。
しかし9月からの契約更新は出来ないと言われました。失業手当てはどの時点の給料をもとに計算されるのですか?育児休暇中の分の給付金で計算されると、不利になってしまうのではと、心配です。
育児休業基本給付金を受けていた期間(当該期間に就労した日は除く。)は通算されません。
ですから、産休育児休暇を除き勤務していた下記条件の6カ月間の賃金になります。
離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用
保険に加入していた期間が満6か月以上あること。)
ですから、産休育児休暇を除き勤務していた下記条件の6カ月間の賃金になります。
離職の日以前1年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上である月が6か月以上あり、雇用
保険に加入していた期間が満6か月以上あること。)
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