基本給と時間外手当に関して。
現在の会社に勤めて1年が経ちました。
入社当初より基本給と時間外手当に関して疑問を抱いています。
総額の給料は口頭でのお約束通りに頂いています。
ただ、それが基本給ではなく時間外手当との合算での金額になります。
割合は基本給と時間外手当がほぼ同額です。
時間外手当は実際に計算等をするのではなく毎月定額です。
仕事柄、他社へ勤務(個人経営の設計事務所)していた時にも残業代という
のは無く、了承の上、基本給のみを頂いていました。
現在の会社でも実際には残業代は出ないと入社時に口頭での説明を受け、
了承した上で入社しました。
就業規則は他の事柄でも事実と異なることが多く現在改訂を要求しています。
時間外手当についても記載事項と異なります。
要望としてはお約束した金額を基本給として頂きたいのですが、入社当初から
何度要求しても変わりません。昇給の際は時間外手当が増えました。
質問ですが・・・
基本給を上げずに時間外手当として総額を増やすことは会社にとってどういった
都合が考えられますでしょうか?
また、基本給が低い事で私自身にとっての不利益はなんでしょうか?
自分で調べた範囲では、休職した際の支払額が基本給での計算がもとに
なるので希望より少なくなります。
退職した際の失業保険は総額に対しての計算になるのでしょうか?
他の社員の方達は総額がきちんと貰えていれば生活に支障がないとの事で
これまで何も触れなかったらしいのですが、私はどうも納得がいきません。
お詳しい方、ご回答宜しくお願いいたします。
現在の会社に勤めて1年が経ちました。
入社当初より基本給と時間外手当に関して疑問を抱いています。
総額の給料は口頭でのお約束通りに頂いています。
ただ、それが基本給ではなく時間外手当との合算での金額になります。
割合は基本給と時間外手当がほぼ同額です。
時間外手当は実際に計算等をするのではなく毎月定額です。
仕事柄、他社へ勤務(個人経営の設計事務所)していた時にも残業代という
のは無く、了承の上、基本給のみを頂いていました。
現在の会社でも実際には残業代は出ないと入社時に口頭での説明を受け、
了承した上で入社しました。
就業規則は他の事柄でも事実と異なることが多く現在改訂を要求しています。
時間外手当についても記載事項と異なります。
要望としてはお約束した金額を基本給として頂きたいのですが、入社当初から
何度要求しても変わりません。昇給の際は時間外手当が増えました。
質問ですが・・・
基本給を上げずに時間外手当として総額を増やすことは会社にとってどういった
都合が考えられますでしょうか?
また、基本給が低い事で私自身にとっての不利益はなんでしょうか?
自分で調べた範囲では、休職した際の支払額が基本給での計算がもとに
なるので希望より少なくなります。
退職した際の失業保険は総額に対しての計算になるのでしょうか?
他の社員の方達は総額がきちんと貰えていれば生活に支障がないとの事で
これまで何も触れなかったらしいのですが、私はどうも納得がいきません。
お詳しい方、ご回答宜しくお願いいたします。
会社側のメリットとしては
①退職金やボーナスは、基本給×○か月分となるので基本給が低い分、会社にとって支出が減る。
②基本給の減額はやりづらいが、手当の減額はやりやすい(ただし、お勤め先の場合は、実態からみてどこまで認められるのだろうと疑問です)。
③そのほか、会社の規定で基本給の○%とかなっていたら、支給額が減る。
一般的にはこんな感じだと思います。
失業給付は平均賃金ですから、総額に対してになりますので貴方にはデメリットは無いです。
働く身としては、貴方のおっしゃるように、納得がいかないですね。
①退職金やボーナスは、基本給×○か月分となるので基本給が低い分、会社にとって支出が減る。
②基本給の減額はやりづらいが、手当の減額はやりやすい(ただし、お勤め先の場合は、実態からみてどこまで認められるのだろうと疑問です)。
③そのほか、会社の規定で基本給の○%とかなっていたら、支給額が減る。
一般的にはこんな感じだと思います。
失業給付は平均賃金ですから、総額に対してになりますので貴方にはデメリットは無いです。
働く身としては、貴方のおっしゃるように、納得がいかないですね。
自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。
会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している
①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)
できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。
どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。
貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。
回答が気に食わないなら、スルーしてください。
労働基準監督署について
今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。
一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。
など色々です。
散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。
一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。
など色々です。
散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
一、にかんしては別に二人以上とは決まってません。経営上必要ないのなら入れないですね。無駄ですから。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。
二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。
あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。
三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?
普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。
四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。
五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。
請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。
六、七、に関してはご自分で。
結論から言うと余り意味がないと思います。
あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。
そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。
そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。
正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。
二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。
あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。
三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?
普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。
四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。
五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。
請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。
六、七、に関してはご自分で。
結論から言うと余り意味がないと思います。
あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。
そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。
そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。
正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
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