失業保険のことについて、分かる方教えてください。
私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。
雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。
このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
私は都内に住んで仕事をしていたのですが、家庭の事情で(父親がうつ状態になり、母親に暴力を奮ったり暴言を吐いたりなど家庭崩壊の危機
に追い込まれました)愛知の実家に戻らなければならなくなりました。
それに伴い会社を退職しました。
雇用保険は一年以上加入しており、離職票も手元にあります。
このような家庭の事情でも特別理由離職者となるのでしょうか?
お話を聞くと…自己都合だと思います。
会社都合っていうと、会社の事業所が移転して通えない(通勤困難)、整理解雇とかです。
家庭の事情は基本は自己都合で、何をどうやっても 会社の都合にはならないですよ。
会社都合っていうと、会社の事業所が移転して通えない(通勤困難)、整理解雇とかです。
家庭の事情は基本は自己都合で、何をどうやっても 会社の都合にはならないですよ。
この場合の失業保険はおりますか?
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
基本的に下記の条件を満たしていれば、失業給付は受けられます。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
失業保険について。
仕事を退職したため、失業保険をもらいにハローワークに行くことになりました。
が、まだしばらくは仕事をするつもりはないため、本当に仕事を探すわけではありません。このような場合、月に何回ほど、ハローワークに通えばお金が受給されるのでしょうか?よろしければ教えてください。
仕事を退職したため、失業保険をもらいにハローワークに行くことになりました。
が、まだしばらくは仕事をするつもりはないため、本当に仕事を探すわけではありません。このような場合、月に何回ほど、ハローワークに通えばお金が受給されるのでしょうか?よろしければ教えてください。
雇用保険(失業保険)は受給申請をしないといつまで待っても支給はされませんよ。
文章からみて、受給申請はまだですよね。
受給申請をして、3ヶ月も経過していれば、説明会の事も支給額の事もすべて解っているはずですから。
受給までの流れは、離職票等の必要書類を以て受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降認定日→以降28日ごとにに認定日・・・
説明会は自分で決めれません、ハローワークの指定の日時に出頭して説明会を受ける事になります、求職活動は初回認定日に限り、説明会に出席することで1回と認められますが、2回目の認定日までに3回以上、それ以降は認定日間に2回以上が必要です。
尚、求職活動ですが、他の回答で新聞の求人をみるだけとありますが、それでは求職活動として認められません、一番簡単な方法はハローワークのPCで求人検索することです、帰りに受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入の上、認定日に提出することです。(アンケート用紙は大阪のみです)
認定日もハローワーク指定の日時に出頭になります。
支給額は月当りではなく、28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額には上限があり、例え月100万の給料があった人でも、日額7890円が上限で28日分で約22万円が最高です。
※雇用保険受給資格は離職日から1年間なので、必要書類を揃えて1日も早くハローワークで手続きをされる事です。
今、申請しても、最初に手当を受給出来るのは4月末~5月初旬になります。
文章からみて、受給申請はまだですよね。
受給申請をして、3ヶ月も経過していれば、説明会の事も支給額の事もすべて解っているはずですから。
受給までの流れは、離職票等の必要書類を以て受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降認定日→以降28日ごとにに認定日・・・
説明会は自分で決めれません、ハローワークの指定の日時に出頭して説明会を受ける事になります、求職活動は初回認定日に限り、説明会に出席することで1回と認められますが、2回目の認定日までに3回以上、それ以降は認定日間に2回以上が必要です。
尚、求職活動ですが、他の回答で新聞の求人をみるだけとありますが、それでは求職活動として認められません、一番簡単な方法はハローワークのPCで求人検索することです、帰りに受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入の上、認定日に提出することです。(アンケート用紙は大阪のみです)
認定日もハローワーク指定の日時に出頭になります。
支給額は月当りではなく、28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額には上限があり、例え月100万の給料があった人でも、日額7890円が上限で28日分で約22万円が最高です。
※雇用保険受給資格は離職日から1年間なので、必要書類を揃えて1日も早くハローワークで手続きをされる事です。
今、申請しても、最初に手当を受給出来るのは4月末~5月初旬になります。
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